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税理士 山崎香織ブログ

税理士 山崎香織ブログ

確定申告の還付金請求

2009年04月20日(月曜日)
カテゴリー:
  • General
  
10:24 AM

3カ月ぶりのブログ更新になりました。

3月22日の念願の東京マラソンは、ドクターストップがかかり
参加することができませんでした。
応援してくださった皆様に本当に申し訳なく思っております。
B株式会社のT社長、株式会社F社のF様、アドバイスありがとうございました。
必ずまたもう一度チャレンジしたいと思います!

今年の確定申告は、無事に終了しました。

3月に税理士会の確定申告無料相談の当番があり、
A税務署で他の税理士の方々と無料相談を行いました。

相談を受けた方の中に、
過去7年分と平成20年分の給与の源泉徴収票と医療費の領収書を持って
相談に来られた方がいらっしゃいました。

毎年、確定申告の時期に仕事で海外にいて、
今まで医療費控除の申告ができなかったとのことです。
「今からでも申告して還付請求できますか?」とのご質問。

この場合、残念ながら7年分すべてを還付請求することはできません。

国税通則法74条1項は、還付金等に係る国に対する請求権は、
その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって消滅する、
と規定しています。

つまり、
過去5年分までは還付請求できますが、
それより前のものについては時効

になってしまいます。

この方は過去5年分の申告と平成20年分の申告、計6年分の申告をされました。
時効があるのですね・・とおっしゃっていましたが、

逆に、今年の申告期限をすぎると、
もう還付請求できないと思っている方もいらっしゃると思います。
申告期限から5年以内であれば還付請求できます。
どうしても期限内に申告できない事情がある場合もあります。
そうしたケースでも、できるだけ早めに申告していただきたいですね。

(※上記の前提は申告して還付になるケースです。
申告して納税になる場合は、
無申告加算税・延滞税等がかかる場合がありますので、
必ず期限内にご申告ください。)

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山崎香織さんからメッセージ

2009年04月16日(木曜日)
カテゴリー:
  • 商人舎事務局
  
4:18 PM


山崎香織さんから嬉しいメッセージです。
いろいろありまして休載状態でしたが、
ブログの原稿は近々に掲載できるです。
楽しみです!< 事務局>

 
読者の皆様。

期間があいてしましまって本当に申し訳ありません。
来週には、再開します。
そして、来月からは隔週位でお送りしたいと思っております。
宜しくお願いいたします。

山崎香織

コメント (2)

事務局からのお詫び

2009年02月02日(月曜日)
カテゴリー:
  • 商人舎事務局
  
12:40 PM

kazu_chang様、応援心強いです!
ありがとうございます。

kazu_chang様。
これは山崎香織さんからお礼のコメントです。


コメントに気づいた山崎さんが、すぐに、返信のコメント投稿をしてくれました。
ところが、この間、商人舎サイトのコメント投稿に問題が生じていたようで、
まったく表示されていませました。
kazu_chang様にも、山崎さんにもお詫び申し上げます。

山崎さんは、今回、初めてブログを開設しました。
文章を書き、皆さんにお披露目し、読んでいただくことも初めてです。
ですから、kazu_chang様のコメント投稿をすごく、喜んでいました。
これからも応援、そしてコメント投稿を宜しくお願いいたします。

そして、その山崎さんの近況はと言えば・・
2月2日が期限の書類(法定調書・給与支払報告書・償却資産税等・・・)が
大量にあるため、業務に追われる毎日を過ごしているようです。

まもなく、新しい記事も書いていただけそうです。
kazu_chang様、そして読者の皆様もう少々、お待ちください。

<商人舎事務局>

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